ミンドロ島はフィリピン・ルソン島西南方にある。米軍は圧倒的装備でここに上陸、日本軍は絶望的な状況に置かれていた。飢餓とマラリアに苦しみながら、大岡昇平は敵が現れても撃つまいと決意する。
林の中をがさがさと音を立てて一人の米兵が現れた。
「私」は果たして撃つ気がしなかった。それは二十歳ぐらいの丈の高い米兵で、銃を斜め上に構えていた。彼は前方に一人の日本兵のひそむ可能性にいささかの懸念も持っていないように見えた。彼は近づいてきた。「私」は射撃には自信があった。右手が自然に動いて銃の安全装置をはずしていた。撃てば確実に相手を倒すことができる。その時、不意に右手山上の陣地で機銃の音が起こった。彼は立ち止り、しばらく音のする方を見ていたが、ゆっくり向きを変えてその方へ歩きだし、視野から消えていった。
・・・私がこの時すでに兵士でなかったことを示す。それは私がこの時独りだったからである。戦争とは集団をもってする暴力行為であり、各人の行為は集団の意識によって制約ないし鼓舞される。もしこの時、僚友が一人でも隣にいたら、私は私自身の生命のいかんにかかわらず、猶予なく撃っていただろう。・・・
私は溜息し苦笑して「さて俺はこれでどっかのアメリカの母親に感謝されてもいいわけだ」と呟いた。 『俘虜記』
彼は撃たなかったわけを、捕虜収容所で帰国後とずっと考え続ける。中学生の時新約聖書を読んだは、神の声についても執拗に追求している。
しかし、ここで重要なのは「私(大岡昇平)がこの時独りだった」事実であると僕は思う。この時大岡昇平は、仲間から物理的に孤立していた。それ故、他者に介入されず依存せず自立して判断した、だから撃たないという選択が可能だった。人は、度々一人にならねばならぬ。一人になって、辛い判断を下さねばならぬ場面に直面することはある。それを神と向かい合うと考える人もある。
例えば学級が一致してある生徒を虐めている場合、企業が一丸となって不正取引に走っている場合、孤立を畏れぬ自立の意思が広い共感をやがて生む。
先ず多数を目指して結束しても真の連帯にはならない。連帯は互いの違いと共通性の深い理解から生まれるからである。違いを棚上げしたり共通性を偽装してしての結束は脆く、外的な締め付けをどうしてももたらす。
教員の思考を集団の団結と言う概念は、鳥もちのように捕らえて粘り着く。もう40年も前のことだ、集団や一致が自己目的化する傾向が気になって、僕はある研究会の会合で孤立することの意義について考えたいと言った。そこには哲学界の重鎮もいたのだが、ことごとく人間の連帯こそ強調しなければならないと一蹴された。僕は例えば、ファシズムが急速に勢いを増しつつある時、孤立に頑固に耐えることについて言ったのだが理解されなかった。
カストロはハバナ大学では多数派ではなかった。グランマ号で上陸したとき多数派ではなかった。革命がなったとき多数派ではなかった。常に様々な潮流を引き寄せることが出来た。それぞれの立場から自立して判断して形成された連帯であったから強かった。南北米州で始めCubaは文字通り孤立していた。ソビエトが崩壊し、経済規模が30%にまで落ち込んでも潰れなかった。そして今や孤立しているの合衆国である。小さな国々が、それぞれの歴史と風土にあわせて独自の政治経済体制をつくりあげ、合州国から自立して判断できるようになるまでながかった。 小さな貧しい国の何処にも従属しない判断、多数決によって少数派を排除して出来上がる秩序ではない。判断の単位は小さくなくてはならない。
中学生や高校生が、朝から晩まで日曜も夏休みも一人になれない状況の危うさについて考えねばならない。政府が部活の制限に二の足を踏むのは、自立したを畏れているからである。たまには集団から離れることも必要だ。
渋沢栄一は一万円札に相応しくない、ハンセン病絶滅隔離に責任がある
1950年8月31日熊本県八代郡で、ハンセン病の父を子が猟銃で射殺、本人も自ら命を絶つという無理心中事件が起きている。当時の熊本日々新聞によれば、息子は家族7名を養っていたほか、父の病気のために結婚も就職もままならないと将来への希望を失って犯行に及んだとされている。
1951年1月29日には、山梨県北巨摩郡で一家9人が心中している。一家は9人家族であったが、家族の一人がハンセン病であると韮崎保健所へ連絡があった。本人は再検査のために甲府市内の病院に出かけた。残りの家族は死を覚悟し遺書を連署で残した。帰宅した本人は、そのまま遺書に自身の名を加筆して一家9人全員が死んだ。
このような事件は、戦前戦後を問わず多発した。これらは「絶対隔離政策」がなければ、起こりえないものである。事件や悲劇の責任は、この政策を煽った者にある。
『ハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書 (別冊) ハンセン病問題に関する被害実態調査報告』(2001年5月11日、隔離政策の違法を認めた熊本地裁判決を受け、2002年10月16日、「ハンセン病政策の歴史と実態について、科学的、歴史的に多方面から検証を行い、再発防止の提言を行う」ことを目的として検証会議を設置された。2年半に及ぶ会議の結果、「最終報告書」がまとめられた)から、隔離された入所者の証言を引用する。
・・・保健所の人が来て検査し菌が出ていないからと言われたが保健所員は白衣を着て来た。町内の人が見ている。つらかった。母が一緒に死のうかと言ったことがあった。「海に入って死のうか」と。「こわい」を通り越していた。 (1947 年入所 女性)
小学校卒業して 3月23日、日赤で調べてもらい、わかったとたん病院中を消毒した。母親から裏の木で首を吊ってくれないかと言われた。親には、保健所から「ハンセン病の子どもは大和民族でも優秀でもない、殺しなさい、自殺させなさい、療養所に行くと都合わるいでしょ」とはっきり言われた。 (1953 年 入所 男性)
これらの事件や証言は、ハンセン病者が永年にわたって経験した悲劇のほんの一部に過ぎない。いずれの事件や証言も戦後であることに注目したい。
日本らい学会は、あまりにも遅い「自己批判」を出した。1995年4月22日のことである。
・・・らい患者、註・・・の年次推移は、1897年から1937年にいたるまでに、急速な減少・・・を示している。・・・疫学的に見たわが国のらいは、隔離とは関係なく終焉に向かっていたと言える。つまり、このような減少の実態は、社会の生活水準の向上に負うところが大きく、伝染源の隔離を目的に制定された「旧法」(癩予防法・1931年)も、推計学的な結果論とはいえ、敢えて立法化する必要はなかった。・・・
ハンセン病治療は、当初から外来治療が可能であり、ときには対応が困難とされたらい性結節性紅斑やらい性神経炎も、現在では十分管理できるようになった。・・・
また、ハンセン病医学の現状をみると、・・・特別の感染症として扱うべき根拠はまったく存在しない。・・・
「現行法(らい予防法)」はその立法根拠をまったく失っているから、医学的には当然廃止されなくてはならない。・・・
隔離の強制を容認する世論の高まりを意図して、らいの恐怖心をあおるのを先行してしまったのは、まさに取り返しのつかない重大な誤りであった。この誤りは、日本らい学会はもちろんのこと、日本医学会全体も再認識しなくてはならない
「日本らい学会」予防法検討委員会委員長としてこの「自己批判」起草に関わった国立ハンセン病資料館長の成田稔医師は、更に断言している。
はっきりといってわが国の癩対策は、予防的効果において自然減を越えたとは考えられず、癩による災いを本質的に取り除いたわけでもないから救癩でもなく、それに産業系列から生涯隔離したのでは救貧にもならない・・・・
・・・はっきりいえば、多くの患者はまさに見殺しにされていた・・・。(『日本の癩対策から何を学ぶか』明石書店)
政府が先頭に立ってらいの恐怖政策をとった。この病気が如何に恐ろしい病気であるかということを「啓発」したわけです。・・・そういう中で患者たちが炙り出されたのです。
やる必要のない、やってはならない「絶対隔離」政策を煽動した一人が、渋沢栄一(東京市養育院院長)である。東京市養育院の若き光田健輔医師とともに隔離へ向けて画策扇動する。
「これまではただ遺伝病だと思っていたらいが、実は恐るべき伝染病であって、これをこのままに放任すれば、この悪疾の勢いが盛んになって、国民に及ぼす害毒は測り知れないものがある」渋沢栄一(山本俊一『日本らい史』東大出版会)
「ハンセン病患者を外来患者として病院が受け入れることは、ペスト患者を外来患者として受け入れることと其理に於て大差(ない)」光田健輔(東京養育院月報 59号)
猛毒性のペストを引き合いにした「恐るべき伝染病」という誇張は、資金集めと偏見助長の格好の標語となった。言葉の偽造は、我々を真実の発見から遠ざけ、実態や本質を隠蔽する。それを専門医と財界の重鎮渋沢がやったことに恐ろしさがある。
渋沢栄一は光田健輔に引き摺られたのだという言い方もある。逆である。渋沢栄一の力なしには、若い医者の言い分は通用しなかった。
当時日本の政財界人や皇族の信頼厚かった東京大学お雇い外国人医師のベルツも、東大医学部皮膚科教授木下杢太郎(大田正雄)も隔離を退けている。
東京大学の病院の大部屋で、私は20年以上にもわたって常にハンセン氏病患者を、他の患者達の間に寝かせてきた。しかし、患者も医療従事者も誰ひとりハンセン氏病に感染しなかった。潜伏期間が長いために感染の事実が立証できないだけだというよくある反論も、20年を超える時間の長さを前にしては無効である。 (『ベルツ日本文化論集』 東海大学出版会刊)
なぜ(ハンセン病の)病人はほかの病気をわずらう人のように、自分の家で、親兄弟や妻子の看護を受けて養生することができないのだろうか、それは強力な権威がこれを不可能だと判断するからである。人人は此病気は治療出来ないものとあきらめている。・・・然し今までは、此病を医療によって治療せしむべき十分の努力が尽くされたとは謂えないのである。殊に我が国に於ては、殆ど其方向に考慮が費されて居らなかったとい謂って可い。(大田正雄「動画「小島の春」(映画評)」『葱南雑考』東京出版)
これらの見解を渋沢栄一が耳にしない筈はない。 光田と渋沢の執拗な煽動は、ハンセン病におどろおどろしい印象を与えて患者を好奇の目に曝し、政府はベルツの帰国を待つように「明治四十年(1907)法律第十一号・癩予防に関する件」成立させた。
渋沢栄一は一万円札には相応しくない。
詳細は『患者教師・子どもたち・絶滅隔離』地歴社刊
追記 「明治四十年(1907)法律第十一号・癩予防に関する件」法案提出者は、ハンセン病は「急劇ナル伝染病」ではなく怖くはないと隔離を退けた内務省衛生局長であり、浮浪する患者の救済を考えていたと言われる。 だが、一旦「癩予防に関する件」が成立するや「恐るべき、不治の伝染病」の言説にお上による法的根拠が与えられたと医者の口を通して急激に広がり始める。全生病院等5カ所の療養所が開設されるのは1909年。1916年患者懲戒検束権を所長に付与、1925年には衛生局長通達で浮浪癩患者以外も収容。念願の全患者隔離は、「癩予防法」「国立癩療養所患者懲戒検束規定」として1931年実現する。
1951年1月29日には、山梨県北巨摩郡で一家9人が心中している。一家は9人家族であったが、家族の一人がハンセン病であると韮崎保健所へ連絡があった。本人は再検査のために甲府市内の病院に出かけた。残りの家族は死を覚悟し遺書を連署で残した。帰宅した本人は、そのまま遺書に自身の名を加筆して一家9人全員が死んだ。
このような事件は、戦前戦後を問わず多発した。これらは「絶対隔離政策」がなければ、起こりえないものである。事件や悲劇の責任は、この政策を煽った者にある。
ハンセン病者は誰一人隔離する必要はなかった |
『ハンセン病問題に関する検証会議 最終報告書 (別冊) ハンセン病問題に関する被害実態調査報告』(2001年5月11日、隔離政策の違法を認めた熊本地裁判決を受け、2002年10月16日、「ハンセン病政策の歴史と実態について、科学的、歴史的に多方面から検証を行い、再発防止の提言を行う」ことを目的として検証会議を設置された。2年半に及ぶ会議の結果、「最終報告書」がまとめられた)から、隔離された入所者の証言を引用する。
・・・保健所の人が来て検査し菌が出ていないからと言われたが保健所員は白衣を着て来た。町内の人が見ている。つらかった。母が一緒に死のうかと言ったことがあった。「海に入って死のうか」と。「こわい」を通り越していた。 (1947 年入所 女性)
小学校卒業して 3月23日、日赤で調べてもらい、わかったとたん病院中を消毒した。母親から裏の木で首を吊ってくれないかと言われた。親には、保健所から「ハンセン病の子どもは大和民族でも優秀でもない、殺しなさい、自殺させなさい、療養所に行くと都合わるいでしょ」とはっきり言われた。 (1953 年 入所 男性)
これらの事件や証言は、ハンセン病者が永年にわたって経験した悲劇のほんの一部に過ぎない。いずれの事件や証言も戦後であることに注目したい。
日本らい学会は、あまりにも遅い「自己批判」を出した。1995年4月22日のことである。
・・・らい患者、註・・・の年次推移は、1897年から1937年にいたるまでに、急速な減少・・・を示している。・・・疫学的に見たわが国のらいは、隔離とは関係なく終焉に向かっていたと言える。つまり、このような減少の実態は、社会の生活水準の向上に負うところが大きく、伝染源の隔離を目的に制定された「旧法」(癩予防法・1931年)も、推計学的な結果論とはいえ、敢えて立法化する必要はなかった。・・・
ハンセン病治療は、当初から外来治療が可能であり、ときには対応が困難とされたらい性結節性紅斑やらい性神経炎も、現在では十分管理できるようになった。・・・
また、ハンセン病医学の現状をみると、・・・特別の感染症として扱うべき根拠はまったく存在しない。・・・
「現行法(らい予防法)」はその立法根拠をまったく失っているから、医学的には当然廃止されなくてはならない。・・・
隔離の強制を容認する世論の高まりを意図して、らいの恐怖心をあおるのを先行してしまったのは、まさに取り返しのつかない重大な誤りであった。この誤りは、日本らい学会はもちろんのこと、日本医学会全体も再認識しなくてはならない
「日本らい学会」予防法検討委員会委員長としてこの「自己批判」起草に関わった国立ハンセン病資料館長の成田稔医師は、更に断言している。
はっきりといってわが国の癩対策は、予防的効果において自然減を越えたとは考えられず、癩による災いを本質的に取り除いたわけでもないから救癩でもなく、それに産業系列から生涯隔離したのでは救貧にもならない・・・・
・・・はっきりいえば、多くの患者はまさに見殺しにされていた・・・。(『日本の癩対策から何を学ぶか』明石書店)
政府が先頭に立ってらいの恐怖政策をとった。この病気が如何に恐ろしい病気であるかということを「啓発」したわけです。・・・そういう中で患者たちが炙り出されたのです。
やる必要のない、やってはならない「絶対隔離」政策を煽動した一人が、渋沢栄一(東京市養育院院長)である。東京市養育院の若き光田健輔医師とともに隔離へ向けて画策扇動する。
「これまではただ遺伝病だと思っていたらいが、実は恐るべき伝染病であって、これをこのままに放任すれば、この悪疾の勢いが盛んになって、国民に及ぼす害毒は測り知れないものがある」渋沢栄一(山本俊一『日本らい史』東大出版会)
「ハンセン病患者を外来患者として病院が受け入れることは、ペスト患者を外来患者として受け入れることと其理に於て大差(ない)」光田健輔(東京養育院月報 59号)
猛毒性のペストを引き合いにした「恐るべき伝染病」という誇張は、資金集めと偏見助長の格好の標語となった。言葉の偽造は、我々を真実の発見から遠ざけ、実態や本質を隠蔽する。それを専門医と財界の重鎮渋沢がやったことに恐ろしさがある。
渋沢栄一は光田健輔に引き摺られたのだという言い方もある。逆である。渋沢栄一の力なしには、若い医者の言い分は通用しなかった。
当時日本の政財界人や皇族の信頼厚かった東京大学お雇い外国人医師のベルツも、東大医学部皮膚科教授木下杢太郎(大田正雄)も隔離を退けている。
東京大学の病院の大部屋で、私は20年以上にもわたって常にハンセン氏病患者を、他の患者達の間に寝かせてきた。しかし、患者も医療従事者も誰ひとりハンセン氏病に感染しなかった。潜伏期間が長いために感染の事実が立証できないだけだというよくある反論も、20年を超える時間の長さを前にしては無効である。 (『ベルツ日本文化論集』 東海大学出版会刊)
なぜ(ハンセン病の)病人はほかの病気をわずらう人のように、自分の家で、親兄弟や妻子の看護を受けて養生することができないのだろうか、それは強力な権威がこれを不可能だと判断するからである。人人は此病気は治療出来ないものとあきらめている。・・・然し今までは、此病を医療によって治療せしむべき十分の努力が尽くされたとは謂えないのである。殊に我が国に於ては、殆ど其方向に考慮が費されて居らなかったとい謂って可い。(大田正雄「動画「小島の春」(映画評)」『葱南雑考』東京出版)
これらの見解を渋沢栄一が耳にしない筈はない。 光田と渋沢の執拗な煽動は、ハンセン病におどろおどろしい印象を与えて患者を好奇の目に曝し、政府はベルツの帰国を待つように「明治四十年(1907)法律第十一号・癩予防に関する件」成立させた。
渋沢栄一は一万円札には相応しくない。
詳細は『患者教師・子どもたち・絶滅隔離』地歴社刊
追記 「明治四十年(1907)法律第十一号・癩予防に関する件」法案提出者は、ハンセン病は「急劇ナル伝染病」ではなく怖くはないと隔離を退けた内務省衛生局長であり、浮浪する患者の救済を考えていたと言われる。 だが、一旦「癩予防に関する件」が成立するや「恐るべき、不治の伝染病」の言説にお上による法的根拠が与えられたと医者の口を通して急激に広がり始める。全生病院等5カ所の療養所が開設されるのは1909年。1916年患者懲戒検束権を所長に付与、1925年には衛生局長通達で浮浪癩患者以外も収容。念願の全患者隔離は、「癩予防法」「国立癩療養所患者懲戒検束規定」として1931年実現する。
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