ツーブロック禁止に抗することが「行為」である

 ツーブロックとは、流行の髪型のことだ。都議会でこんな質疑があった。質問者は池川友一議員(共産党)。
池川都議「頭髪というのは人権と深く結びついています」・・・「ツーブロック禁止という校則は一定数あります。なぜ、ツーブロックはだめなんでしょうか」
 対して藤田裕司教育長は「外見等が原因で事件や事故に遭うケースなどがございますため、生徒を守る趣旨から定めているもの」。
 具体的な事件・事故の報告はあるのかとの問いには「事例は報告されていません。都議会での(教育長の)発言は、髪型や服装が原因で生徒が事件や事故に遭わないように、生徒を守る趣旨の発言」と答えている。
 
 皮肉なことに、ある意味で教育長の答弁は的を射ている。「外見等が原因で事件や事故に遭うケース」とは、校内の体罰を指摘しているとも読み取れるからだ。
多くの体罰が教委に報告されている筈だ。クラブや生活指導の規律を口実に、幾多の中高生が「事件や事故」に遭遇し、死に至ったことも希ではない。

 だが本質はそこにはない。

 我が国では、校則「指導」は担任に過度の負担を押しつけている、そこにあるのは教育ではない、教育とは相容れない権力行為に他ならない。 
 元来「全ての経験は、在る意味では不良経験に他ならず、経験を経ないものが所与のコースを人々、に押し付ける所には、如何なる教育もありえない藤田省三『不良精神の輝き』

 校則に反して「ツーブロック」にすることが一つの経験なのである。 だから、例えば米国では規則違反の「指導」や処分は管理職やschool policeが担う。教える教師の役割ではない。
 生徒たちの表現の自由や良心の自由を、具体的に守るのが教師の職務である。教師の多くは、不良経験を持たないか、忘れた者である。若者から見れば、枯れて死んだような教師に、所与の「よい子」的生き方を押しつけられるのは不快極まりない。「真理」を語れば語るほどに、少年たちの気持ちは教育から正しく離反していてゆく。
                                                                          
 教科担任や学級担任が、規則違反の「指導」や処分に関わるごとに、教育は遠ざかるのである。そのことの不誠実さに気付かない教師には、精神的堕落が蓄積する。


 もう一点考察しなければならない。それは、「偏差値」が下がれば校則も指導=取り締まりも理不尽さが増すことにある。教師と生徒の関係が知的な文化性に満ちあふれ、授業が穏やかで好ましく進行するのは、理不尽な校則それ自体のない偏差値の高い学校に限られやすい。対して偏差値の低い学校では、教師と生徒の啀み合いが日常的であって、とても学ぶ雰囲気ではない。
 池川都議が言うように、頭髪は服装などとともに「外見の自由」として「人権」である。人権とは、人間であることだけを資格として全ての人に保証される権利である。成績がよくないことや家庭が豊かでないことを根拠に、それを奪うことは許されない。
 教師にとっても、生徒たちの成績不振を理由に、不愉快な頭髪「指導」を強いられる筋合いではない。どんな生徒も如何なる教師も、最高の環境で授業に参与出来なければならない。
 僕はこの点に教員組合が鈍感であることが歯痒い。非正規労働などの格差に日本の若者の怒りが爆発しないことの素地を、偏差値による選別・隔離・差別が磨いている。

 僕はこのことが、優生思想と「命の選別」に直結していると考えている。

追記 池川友一議員は  
https://zheibon.blogspot.com/2017/08/1.html ←クリック  
https://zheibon.blogspot.com/2017/08/2.html       ←クリック    で取り上げた宇高申先生(中教組委員長)の孫である。

現憲法は特別法制定に住民の同意を求めている / 何故「第九十五条」は消極的な表現に止まったのか

選挙で、様々な政策課題への主権者としての判断を
求められるから投票用紙は大きい。これはアメリカ。
 間接民主主義か直接民主主義かとの問いかけがある。どちらが優れているのかという選択の問題なのか。
 日本国憲法 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
     
 特定の地方自治体に適用される法律について、住民の過半数の同意を求めた例は  「広島平和記念都市建設法」や「旧軍港市転換法案」や「別府国際観光温泉文化都市建設法案」などがある。しかし 適用例は1949年から1952年に集中し、その後絶えている。
 

 外国では選挙に際して、議員を選ぶ投票だけではなく、様々な政策に対する同意不同意を合わせて問われることが少なくない。例えばダム建設や干潟の埋め立てなど・・・。従って投票用紙も大きい。
 我々は議員や首長に全てを「一任」しているわけでは無い。候補者は、政策の全てを選挙中に語るわけではない。それどころか、選挙中の言葉と当選後の行動が一致しない例に事欠かないのだ。当選するまでは「脱原発」や「カジノには白紙」をほのめかしながら、議場では「やむを得ない」と言う。議員や首長にとって、嘘は習慣となっている。
 公約に反した場合は、直ちに「免職」にする制度もない。


 だから、議論が錯綜する「政策」に就いて、直接「主権者」に判断を委ねることは、民主主義の健康性を維持する為に欠かせない。日本国憲法 第九十五条はそれを控えめに宣言している。
 全ての米軍基地、原発、新幹線、空港、大型港湾、カジノなどの建設には、「第九十五条」を積極的に拡大解釈すべきなのだ。現に自民党は、「九条」に関する解釈改憲をほしいままにしてきた。
 裕仁の「天皇メッセージ」(日本国憲法施行4カ月後の1947年9月20日付でマッカーサーに届けられている。僕は「第九十五条」が消極的な表現に止まったことと「天皇メッセージ」には深い繫がりを感じている。裕仁の憲法に反する行為に忖度する関係者の動きが、新憲法案作成過程であったのではないか)による沖縄占領継続と基地化は、当然「住民投票」の対象である。政府が自律性と独立の気概を持っていたなら、「第九十五条」を積極的に拡大解釈して沖縄県民による「住民投票」を事後実施、その結果をもとに粘り強い基地撤去を求めての外交交渉が出来た筈である。
                  
   辺野古への基地移転問題に関して憲法95条に基づき住民投票が必要だとの議論はあった。実際に、2019年2月には、沖縄県は住民投票条例に則り辺野古への米軍基地移転の是非を問う県民投票が実施、反対は有効投票中7割を超えている。名護市という特定の地方公共団体に基地移転という負担を押しつける施策に反対する住民の明確な民意が示されたこの結果について、政府は憲法95条に基づく投票ではなく、法的拘束力を有しないと言い逃れて来た。
 「九条」に関する解釈改憲をほしいままにしてきた自民党が言えた言葉か。だから余計に「直接民主主義」的な動きは強化されなければならない。代表民主制は直接民主制に補完されて、漸く民主制たり得るのである。

   政府の観光支援策「Go To トラベル」キャンペーンに於ける「東京除外」に関連して、 キャンペーンがウイルス感染を拡大させて国民の生命や健康を害する恐れがあるとして、東京都や栃木県の住人が16日、事業の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てている。
 
   校則に対する生徒の拒否権、行事の式次第に対する同意権、担任や生徒指導部長に対する生徒の同意権は検討に値する。少なくとも問題提起はしなければならない。そうすることが教員の校長着任に対する同意権や拒否権、更には住民の教育委員公選制復活に繋がる。
 

もし、君の庭が貴金属だらけになったら

   夢のような幸運、たった一掴みでどんな贅沢も思いのままだ。ひとかけらの土も糞や汚物もない。大リーグ「大谷」の幸運は、さしずめプラチナか巨大なルビー相当だろうか。プロゴルフも競艇も競馬も囲碁将棋gamerもオリンピックplayerもその稼ぎ高が、画面や紙面を賑わす。それにつられ...