選挙で、様々な政策課題への主権者としての判断を 求められるから投票用紙は大きい。これはアメリカ。 |
日本国憲法 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
特定の地方自治体に適用される法律について、住民の過半数の同意を求めた例は 「広島平和記念都市建設法」や「旧軍港市転換法案」や「別府国際観光温泉文化都市建設法案」などがある。しかし 適用例は1949年から1952年に集中し、その後絶えている。
外国では選挙に際して、議員を選ぶ投票だけではなく、様々な政策に対する同意不同意を合わせて問われることが少なくない。例えばダム建設や干潟の埋め立てなど・・・。従って投票用紙も大きい。
我々は議員や首長に全てを「一任」しているわけでは無い。候補者は、政策の全てを選挙中に語るわけではない。それどころか、選挙中の言葉と当選後の行動が一致しない例に事欠かないのだ。当選するまでは「脱原発」や「カジノには白紙」をほのめかしながら、議場では「やむを得ない」と言う。議員や首長にとって、嘘は習慣となっている。
公約に反した場合は、直ちに「免職」にする制度もない。
だから、議論が錯綜する「政策」に就いて、直接「主権者」に判断を委ねることは、民主主義の健康性を維持する為に欠かせない。日本国憲法 第九十五条はそれを控えめに宣言している。
全ての米軍基地、原発、新幹線、空港、大型港湾、カジノなどの建設には、「第九十五条」を積極的に拡大解釈すべきなのだ。現に自民党は、「九条」に関する解釈改憲をほしいままにしてきた。
裕仁の「天皇メッセージ」(日本国憲法施行4カ月後の1947年9月20日付でマッカーサーに届けられている。僕は「第九十五条」が消極的な表現に止まったことと「天皇メッセージ」には深い繫がりを感じている。裕仁の憲法に反する行為に忖度する関係者の動きが、新憲法案作成過程であったのではないか)による沖縄占領継続と基地化は、当然「住民投票」の対象である。政府が自律性と独立の気概を持っていたなら、「第九十五条」を積極的に拡大解釈して沖縄県民による「住民投票」を事後実施、その結果をもとに粘り強い基地撤去を求めての外交交渉が出来た筈である。
辺野古への基地移転問題に関して憲法95条に基づき住民投票が必要だとの議論はあった。実際に、2019年2月には、沖縄県は住民投票条例に則り辺野古への米軍基地移転の是非を問う県民投票が実施、反対は有効投票中7割を超えている。名護市という特定の地方公共団体に基地移転という負担を押しつける施策に反対する住民の明確な民意が示されたこの結果について、政府は憲法95条に基づく投票ではなく、法的拘束力を有しないと言い逃れて来た。
「九条」に関する解釈改憲をほしいままにしてきた自民党が言えた言葉か。だから余計に「直接民主主義」的な動きは強化されなければならない。代表民主制は直接民主制に補完されて、漸く民主制たり得るのである。
政府の観光支援策「Go To トラベル」キャンペーンに於ける「東京除外」に関連して、 キャンペーンがウイルス感染を拡大させて国民の生命や健康を害する恐れがあるとして、東京都や栃木県の住人が16日、事業の差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てている。
校則に対する生徒の拒否権、行事の式次第に対する同意権、担任や生徒指導部長に対する生徒の同意権は検討に値する。少なくとも問題提起はしなければならない。そうすることが教員の校長着任に対する同意権や拒否権、更には住民の教育委員公選制復活に繋がる。
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