,「学生権利法」は,1974年度マサチューセッツ州法 第82条から第85条として成立した |
△1969年、ブリーン対カール事件-2人の高校生が校則にそむいて長髪を続けたために、違反の長髪をやめるまで登校禁止処分をうけた。
校則は「頭髪は洗われ、櫛がとおされていなければならない。また、後部においては、襟の線より下にさがらないこと。両側面においては、耳にかぶさらないように、また、前部においては、まゆ毛より下に垂れないよう整髪してお
くこと、ひげはそられていなければならないし、もみあげの長いものは許されない」というものであった。
△1972年、アーノルド対カーペンター事件-インディアナ州のある高校では服装規定が、高校生・教師・管理職によって構成される委員会によってつくられ、高校生の投票によって採択されていた。
それを知りながら、カーペンターは親の了解のもとに、長髪を続けたため、級友と授業から隔離された。
△1965年、ティンカー事件-メアリ・ベス・ティンカーは、ベトナム戦争への抗議のために、黒い腕章をつけて数人で登校した。これはベトナム戦争への、クウェーカー教徒の抗議運動の1つであった。ティンカーらは、帰宅を命じられ、この抗議行動が終るまで登校を禁じられた。
△1971年、ロレッタ事件-アメリカにはN.H.S.(National Honor Soclety)とよばれる組織がある。成績・奉仕・人格・指導性のすべてがすぐれた高校生を推薦し、奨学金・大学入学など特典を与えられ、卒業式では特別席にすわることができ、大変な名誉と考えられている。ロレッタ・ワートは、3年生の時に学費を自ら稼ぎながら、オールAの成績をとり、N.H.S.会員になり懸命に活動をしていた。だが4年生になって、未婚のまま妊娠したロレッタは、「妊娠した以上人格・指導性に疑いがある」と校長からN.H.S.を脱会しなければ除名すると通告をうけた。
△1970年、スコヴィル対ジョリエット町教育委員会事件一学校当局の認可をうけていない新聞を、校内で配布したとして、2人の高校生が退学処分をうけた。
ここにあげた裁判の判決をみてみよう。
△1969年,ブリーン対カール事件一学校側は,校則違反は学校を混乱させ,学校の権威を傷つける,教育は権威への敬意を教えねばならぬと主張した。判決は,男子生徒の長髪が,注意散漫や成績低下をもたらすことは,立証されていないとしたうえで,長髪を選ぶ生徒の権利は,合衆国憲法の保障する表現の自由,個人の自由,プライバシーの権利に属するとした。さらに判決は,学校は憲法上の権利を制限する場合には,それにより優越する利益の根拠を示さねばならないとし,生徒側の勝訴となっている。
△1972年,アーノルド対カーペンター事件一判決は,たとえ校則採択手続きに生徒が参加した民主的なものであっても,頭髪の自由など憲法上の権利を制限するにあたっては,それを理由づける根拠-たとえば学校環境の重大な混乱の合理的予測が必要として,高校生側の権利を認めた。
△1965年,ティンカー事件-1992年の大統領選挙戦で,クリントン候補が学生時代ベトナム反戦活動をおこなったことが,ブッシュ陣営にとりあげられ問題化したことに示されるように,アメリカでも自国の戦争に,堂々と反対を表明することは,難しいことであり,非常に勇気を要することである。13歳の少女がそれを地域社会の非難の中やってのけたのは,まさに戦争中のことであった。
同じような事件は他でもおこった。この事件の判決は,1969年連邦最高裁で確定している。この判決で中学生や高校生にも,一般市民と同じように合衆国憲法修正1条の保障する表現の自由があることを,連邦最高裁は認めた。中学生,高校生も自己の言論,表現の自由を校門の外においてくる必要はないのである。大人がベトナム反戦の意志をあらわす,腕章やバッジ,ゼッケンをつけて歩けるように,中学生もまた,学校で反戦の意見を,バッジや腕章で表明できるのである。←クリック
△1971年,ロレッタ事件一口レッタは,妊娠がN.H.S.会員資格を失うほどのことなのか,また妊娠した女の責任は追求されるのに,なぜ妊娠させた男は問われないのかと疑問を提示し,N.H.S.からの脱会に応じなかったために,除名された。事件は ロレッタの提訴により法廷に持ちこまれ,3年後,連邦裁判所は妊娠を理由にN.H.S.からの除名は性差別であり,除名処分は無効であるとした。
△1970年,スコヴイル対ジョリエット町教育委員会事件-ティンカー事件の判決は,高校生の憲法上の権利が制約されるのは,教育活動に実質的な混乱が生じることを,学校側が証明できる場合に限るとした。この事件でも判決は,高校生は憲法上の権利の主体であると認め,退学処分を違憲であるとしている。
Massachusettsの高校生も,憲法や法廷が高校生の権利を守ることを,知らなかった。知らなければ,不当な扱いをうけても不本意ながらあきらめるか,不満をかかえてイライラして八ツ当りしたり,社会を恨んで破壊的な行為にはしりたくもなる。
自分を守る法や制度があることを知るだけで希望が持て,自分や社会への誇りと信頼感を失わずにすむのである。
この法を取り上げた記事は、こう書いている。
「『学生権利法』という州法を作るのがいちばんいい,と高校生たちは考えた。紹介議員になってくれる人をさがし,法案をまとめ,議会を傍聴し・・・。半年後『学生権利法』が成立した(1974年)。『生徒自身が身をもって民主主義を学んだのです』」 (朝日新聞 1986.2.26)
アメリカ合衆国憲法は,教育には一切言及していないことから,教育は,州にまかせられた事項であると考えられている。したがってアメリカの公教育は,州ごとにまたは市ごとに郡ごとに特色を持ち多様である。
法案は,議員提出によるものと,政府提出のものがあるが,アメリカは連邦議会,州議会ともに圧倒的に議員立法が多い。高校生たちは,州議会に足をはこび,「学生権利法」への理解を求め,法案提出をひきうけてくれる紹介議員を,さがしたのである。高校生たちの熱心な説得に,議員たちは支持を約束した。
その間に高校生のつくった法案は,より整理されたものに練り上げられ,議会にかけられその審議過程を高校生は,熱心に傍聴したのである。
こうして,「学生権利法」は,1974年度のマサチューセッツ州法第82条から第85条として成立した。
高校生評議会の結成が1972年,法の成立が1974年,わずかの間に,これだけのことをやりとげることができたことに注目したい。
高1でこの間題にかかわった高校生が,卒業する前に成果を見ることができる。今,生徒たちが日本の高校で何か改革を目指しても,手続きと裁判に時間がかかりすぎて,在校中に解決というのは絶望的に難しい。だからいつもしらけてしまう。