イタリアでは憲法が、大戦後20回にわたって改正されている。これを根拠に、我が国でも改憲が必要との論調が勢いをつけている。イタリアの場合の主なものをあげる。
63年2月(上下院議員定数院、上院の任期)
89年1月(大臣弾劾裁判制度を国会から通常裁判所へ移行)
93年10月(議員の不起訴特権の一部廃止)
99年11月(刑事被告人の権利保障)
2000年1月(在外投票権の保障)
01年10月(中央と地方との関係の抜本的改正)
03年5月(男女平等の促進)
22年2月(生態系と生物多様性保護)
イタリアの憲法改正は、各議院で3か月以上の期間をおいて引き続く2回の会期により議決される。第2回目の議決にあっては、各議院で総議員の絶対多数により承認されなければならない。
憲法改正案は、公布後3か月以内に一議院の5分の1、50万人の有権者または5つの州議会の要求があるときには、国民投票に付される。ただし、前記憲法改正案が第2回目の議決で総議員の3分の2以上の多数により承認されたときは、国民投票に付されない。
憲法改正が、かなり頻繁・多項目に及んでいることが分かる。
しかしイタリア憲法は最終条項の第 139 条で
共和制は、憲法改正の対象となりえない。
と釘を刺していることを忘れはならない。
Bella ciaoは1943年から1945年まで続いた 反ファショレジスタンスで唄われた |
1943年7月24日ムッソリーニ政権は崩壊したが、ファシストに協力し伊国王エマヌエーレⅢ世は戦争継続に固執。抗してムッソリーニ体制を倒したレジスタンス勢力=臨時政府・国民解放委員会は王制の是非を問う国民投票を実施。伊王制は崩壊し、民主共和制国家のイタリア共和国が成立した。民主共和制は、革命の成果であったことを最終条項第 139 条が宣言しているのである。
24回の憲法改正を経ているフランスも、共和制を憲法改正の対象から外している。
イタリアやフランスの民主共和制革命にあたるのは、日本で言えば憲法三原則、分けても9条である。
まともな国家の憲法は、その中心理念を変更しない条項を持つ。
日本国憲法も、前文で
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
と明確に宣言している。
何度も繰り返す必要がある。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。