「宇高申先生」2

承前
 勤務評定反対のこと説きしより吾に親しみて来し生徒あり                            横山正 1958年12月「アララギ」

 一斉休暇は、勤務評定反対闘争の一環として東京都教組が取り組んだ闘争戦術である。都教委が勤務評定規則案を上程する動きを見せたのに対し、都教組は1958年4月23日に一斉休暇闘争を提起。検察は、こうした行動が同盟罷業に該当し、組合幹部らによる指令の配布伝達行為は地方公務員法第61条4号のあおり行為等に当たるとして、起訴する。煽りとは扇動であり、地公法はこれを特に悪質と見做したのである。
 第1審の東京地裁は、都教組の行為は、煽り行為とは言えず、争議行為に通常随伴する行為であるとして、全員を無罪とした。控訴審の東京高裁は、これを覆し全員に有罪を言い渡した。
 最高裁大法廷は、本件行為は、争議行為に通常随伴する行為にあたり、刑事罰をもってのぞむ違法性を欠くと結論づけ、全員に無罪を言い渡した。判決は1969年4月2日。
 宇高先生は、無罪判決の翌年1970年に停職二十日の処分を受けている。処分通知にはこうある。
  「・・・教職員組合中野支部執行委員長として、当局の警告にもかかわらず、日米共同声明への抗議・安保破棄・沖縄全面返還・70賃金闘争勝利の闘争を結合して、昭和45年6月23日出勤時より29分、また時間内組合活動制限反対の闘争として昭和45年9月22日出勤時より1時間29分の2回にわたり、同組合員全員を動員して支部単位の集会を行い右時間内の職務放棄をすることの行為を企画してその実施を指導した。このような行為は、地方公務員法に違反するものである
 公立学校教員として就職するにあたって誰もが署名した筈の「憲法尊重の誓約書」に忠実であれば、一連の抗議行動は憲法秩序を守る当然の行為であった。

 先生は『子どもの文化』1988年12月号で総括と展望を示している。その中で「・・・「(板橋区)学校公文書取扱規定」は形骸化させ得たが、内容は学級・学年経営案、学級指導一覧表、学級通常テスト内容などを「審査」「廃案」という形で「検閲」をめざしPTA広報紙もふくめた教育活動を破壊するものであった。さらに「教育庁人事刷新検討委員会報告」の提起は、国定教員づくりの黒い設計図である「東京都公立学校教員研修の充実について・第二次報告」とともに、教職員への管理統制を徹底させ・・・東京の教育・学校から自由と民主主義を根こそぎ奪いとるもの」と指摘。憲法違反の行政に警鐘を鳴らしている。
 残念なことに、それは先生の孫・池川君の教育実習における母校校長の、卒業生を仰天させる言葉となって的中した。(blog 「教育実習と歴史の偽造」←クリック

 生活指導などの分掌の職務や校長の身分を取り除いてしまうと、何も残らないのではないかと思われる教師は少なくない。上から与えられた役割を剥けばその下にまた役割、ラッキョウのように剥いても剥いても、人間の芯としての人格が出てこない。教務に移れば、実に教務らしく、図書に移れば図書部らしく、担任になれば担任らしくなる。型に沿ってはみ出すことはない。型は指導要領と山なす通達を読み込む度に硬さが増す。これを繰り返して上司の評価もめでたくなる。同時に人間としての可塑性を失い、その人らしさを取り戻せなくなる。飲み屋にいっても旅館に泊まっても「先生でしょう」としか言われない。国定教員とはこうして生まれる。こういう教師とその生徒をを何処の教委も企業も欲しがっている。
 宇高先生は、何をやってもどこにいても宇高申らしさを取り除けない。型に入れようとしてもはみ出してしまう。無理をすれば型が壊れてしまう。どんな役割を担っていても宇高申らしさは透けて見えていた。だから代用監獄にあっても、宇高先生は宇高先生として生徒たちから慕われ、「先生、頑張れ」の声援が跳び続けたのである。 
 先生は最晩年を老人ホームですごしたが、先生の部屋には訪ねて来る卒業生に混じって、ホームの職員たちがいつもいた。先生の世話をするためではない、先生に相談に乗って貰うためである。それがやがてホーム職員組合の組織化につながる。先生は最後まで、宇高先生であった。数学教師であり、区教組委員長であり、教育相談の開拓者でもあった。 理科大学と東京大学で数学と教育学を学んだ

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