フランス刑法では「デモを妨げる行為は、禁固刑と罰金」

 フランス刑法431条1項 「表現、就業、結社、集会、もしくはデモを妨げる行為は、共謀及び脅しを用いた場合は1年の禁固刑及び1万5千ユーロ(約208万円)の罰金、暴力及び損壊行為によるによる妨害の場合は3年の禁固刑及び4万5千ユーロ(約625万円)の罰金に処す」
 学校や企業が校則などでこれらを禁じたり、差別することを、政府が監視・規制するのである。
 公道で実施されるデモや集会については、15日から少なくとも3日前までに都道府県の警察に届ける義務が伴う。警察当局がデモを公の秩序を乱す性格のものであると判断した場合には、これを禁止することができる。しかしデモの禁止は「重大な問題が起きる実際上の危険性が認められ」かつ「デモの禁止以外に公の秩序を維持する有効な代替手段が無い」場合だけ。同時に警察労組が、効果的なデモなどについての助言もする。
 フランスではデモや集会などは、すべての市民の権利としての位置づけが確立している。

 かつてフランス東芝労働者が、職場の実態を共産党機関誌「ユマニテ」に証言したことがある。東芝は激怒して「東芝には東芝の掟がある」と当該労働者を解雇した。仏政府も裁判所も世論も労働者を擁護した。 

 高校生の政治的行動を、校則で禁止することを政府が認めることが、国際的にはいかに狂気の沙汰であることか。政治活動の自由は、憲法第21条が表現の自由として保障している基本的人権。基本的人権は、高校生であろうが成人であろうが、たとえ小学生であっても保障される。ただし「子供の権利条約」では、子どもの権利を制限するのではなく、年齢にふさわしい援助を大人がすることを義務づけている。
  高校生のデモや集会などの政治活動について文科省は、学校現場向けの「Q&A集」を作成。例えば、休日に校外の政治活動に参加する場合、学校への届け出を校則で義務づけることを容認、高校生の政治的諸権利を侵害する腹である。
 60年安保では、小学生の隊列があったことを忘れてはならない。当blog「反安保のデモ隊列に小学生がいた頃」

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